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n1,n4貸金庫規定 改定のお知らせ

  2020年4月1日より、貸金庫規定を下記のとおり一部改定いたします。

改定後の新規定は、改定前よりご契約されているお客さまにも適用させていただきます。

 

 【改定内容】            

   
   

8.(印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い)

   

(1)印章、正鍵、もしくはセーフティカードまたは生体認証ICカードを失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続をした後に行ってください。

   

(2)正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。

   

(3)セーフティカードを失った場合または毀損した場合は、再発行に要する費用を支払ってください。

   
   

             

   
   

12.(解約等) 一部追加・変更(下線部を追加変更します。)

   

(1)この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、セーフティーカ-ド、生体認証ICカード、正鍵および届出の印章を持参し、当金庫所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、セーフティーカ-ド、生体認証ICカード、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。

   

(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。

   

①借主が使用料を支払わないとき

   

②借主について相続の開始があったとき

   

③借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき

   

④店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき

   

⑤借主または代理人がこの規定に違反したとき

   

⑥当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、借主について確認した事項に関し虚偽であることが判明したとき

   

⑦上記⑥に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じないとき

   

⑧マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

   

⑨法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

   

(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ、賃金庫を明渡してください。なお、この取引の停止または解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によって当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

   

①借主または代理人が、貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

   

②借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。

   

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

   

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

   

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

   

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

   

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

   

③借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

   

A.暴力的な要求行為

   

B.法的な責任を超えた不当な要求行為

   

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

   

D.公然と事実を摘示し、当金庫の名誉を毀損し、または風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、もしくは当金庫の業務を妨害する行為

   

E.その他前各号に準ずる行為

   

(4)前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの属する月まで使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当金庫はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。

   

(5)第1項から第3項の明渡しが当金庫が指定する期日までに行われなかった場合には、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当金庫は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。

   

(6)使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当金庫からの請求がありしだい支払ってください。

   

(7)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

        

 

      

      

 

16.(成年後見人等の届け出) 一部追加(下線部を追加します。)

   

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に書面により直ちに金庫に届出てください。

   

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。

   

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。

   

(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。

   

(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

   
   

         

   
   

17.(規定の変更等) 条項の新設

   

(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

   

(2)前1項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

   
   

 

 

※ 改定前の貸金庫規定(全文)はこちらをご覧ください。

   2020年3月31日(火)まで 

 

※ 改定後の貸金庫規定(全文)はこちらをご覧ください。

   2020年4月1日(水)から 

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