埼玉縣信用金庫

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金融機関コード:1250
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本人確認について

当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)により、口座の開設や200万円を超える大口現金取引、現金による10万円を超える振込などのお取引をいただく際に、ご本人の確認をさせていただいております。
これは、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、金融機関取引における本人確認がより厳格に求められるようになったものです。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
(注) 国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
 
1. ご本人の確認
 
(1) お客さまが個人の場合
  当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
(2) お客さまが法人の場合
  次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
2. ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
 
(1) 口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始されるとき
(2) 200万円を超える現金の受入または払出しに係る取引をされるとき
(3) 10万円を超える現金による振込み、各種料金の支払い(公共料金など)・金融機関振出の小切手の発行をされるとき(平成19年1月4日より)

≫10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要です。

(注) 預金口座を通じて10万円を超える振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込みができないことがあります。
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。
3. ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
  【個人のお客さまの場合】
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
 
(1) 次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
運転免許証、旅券(パスポート)・乗員手帳、住民基本台帳カード(写真付のもの)、各種年金手帳、各種福祉手帳、各種健康保険証、母子健康手帳、身体障害者手帳、 外国人登録証明書、取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
(2) 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
住民票の写住民票の記載事項証明書印鑑登録証明書戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)外国人登録原票の写外国人登録原票の記載事項証明書、 官公庁から発行・発給された書類

注1. 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
2. 前記「ご本人の確認が必要なお取引」の際に、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
3. 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
【法人のお客さまの場合】
以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人のお客さまの場合】を参照してください。
登録事項証明書印鑑登録証明書、 官公庁から発行・発給された書類

(本人確認書類の有効期間について)
前記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、当金庫が提示または送付を受ける日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は当金庫が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
 
一度、本人確認をいたしましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
当金庫がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申し上げます。
ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
詳しいことは、窓口にお問い合わせください。