金融商品取引法について
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平成19年9月30日に、金融商品取引法が施行されますとともに、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)などの関連する法令の一部改正が行われました。
これらは元本割れが生じる可能性がある金融商品を購入しようとする利用者の保護が主な目的であり、金融機関がこれらの法律等で適用される金融商品を勧誘・販売する際には、お客様の状況に応じた対応が求められることになりました。
つきましては、お客様に十分ご理解いただけるよう、これまで以上に説明や手続き等に時間を要する場合がございますが、なにとぞご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。

☆対象となる金融商品
・元本割れが生じるリスクがある預金(外貨預金、デリバティブ預金等)
・国債、地方債、社債、投資信託、株式
・投資性が強い保険(変額年金、外貨建保険等)等

■新しいルールによる勧誘・販売
お客様の投資目的や財産状況などの確認をさせていただきます。

購入される金融商品の重要事項を説明させていただきます。

金融商品の選択・購入に関するご判断は、お客様ご自身で行っていただきます。

■金融商品取引法および金融商品販売法とは
金融商品取引法は、元本割れ等が生じる可能性がある金融商品を販売する金融機関や証券会社等を横断的に規制する法律です。
一方、改正後の金融商品販売法は、金融商品を販売する者がお客様に対して行う説明や金融商品の契約に関するルールを一層強化したものとして位置付けられます。
これらは、いずれも「顧客保護」を主眼とする勧誘・販売が行われるよう定められた法律です。

■金融商品に関する主なリスクとは
※金融商品に関する主なリスクとして次のようなものがあります。次のリスクによりお客様が損失を受けることがありますので、十分な注意が必要です。(下記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。)

主なリスク
・価格変動リスク
・金利変動リスク
・為替リスク
・信用リスク
・流動性リスク

■預金商品等(普通預金・定期預金・定期積金等)について
預金商品等のうち普通預金・定期預金・定期積金等は、元本の支払いが保証される金融商品であり、万一、金融機関が破綻した場合においても預金保険制度の範囲内で保護されております。
しかし、お客様が上記の預金商品等を中途解約された場合には、別途定める中途解約利率が適用され、お客様が期待される受取利息等を下回る場合がありますのでご注意ください。

くわしくは窓口までお問い合わせください。

※このご案内は、金融商品取引法の施行等に伴う制度改正についての周知・啓蒙を目的に作成したものであり、営業や投資勧誘等を目的としておりません。

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