「特定投資家制度」に係る「期限日」のお知らせ
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平成19年9月30日施行の金融商品取引法(準用する信用金庫法等を含みます)では、特定投資家制度が導入されました。

同制度では、全てのお客さまは特定投資家と特定投資家以外の顧客(一般投資家)に区分され、一定の要件を満たすお客さまの申出により、契約の種類ごとに特定投資家と一般投資家との間を移行することが認められています。

移行の期限日は原則として1年以内とされていますが、当金庫では同期限日を当金庫が移行を承諾した日から最初に到来する8月31日(休日である場合は前営業日)とさせていただきます。また期限日経過後は移行前の投資家区分に戻りますので、引き続き移行をご希望の場合にはお手続が必要となります。

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