埼玉縣信用金庫

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「特定投資家制度」に係る「期限日」のお知らせ

平成19年9月30日施行の金融商品取引法(準用する信用金庫法等を含みます)では、特定投資家制度が導入されました。

同制度では、全てのお客様は特定投資家と特定投資家以外の顧客(一般投資家)に区分され、一定の要件を満たすお客様の申出により、契約の種類ごとに特定投資家と一般投資家の間を移行することが認められています。

一般投資家から特定投資家への移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられておりますが、当金庫は一律に8月31日(休日である場合は前営業日)を特定投資家制度における「期限日」とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
平成22年4月1日現在