1. TOP
  2. 個人のお客さま
  3. 便利に使う
  4. キャッシュカード・クレジットカード
  5. ATM払戻限度額変更サービス

ATM払戻限度額変更サービス

ATM払戻限度額変更サービス

キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額は、カードの種類により以下の標準限度額が設定されています。
また、この限度額は、お客さまからのお申出により、自由に変更できます(上限は1,000万円となります)。

カード種類 カード取引内容 標準限度額 減額手続き 増額
手続き
普通預金
(総合口座
含む)
貯蓄預金
磁気ストライプ
取引
50万円 当金庫ATM
窓口
窓口のみ
ICチップ取引 100万円
(個人の
お客さま)
200万円
(法人の
お客さま)
生体認証取引 200万円
カードローン 磁気ストライプ
取引
200万円

注)磁気ストライプ取引には、ICカード未対応ATMによるICカードの磁気ストライプによる取引も含まれます。

【ICキャッシュカードサンプル】
<払戻限度額に関する注意点>
  • ※「現金払戻」「カード振込」「デビットカード」取引が対象となります。
  • ※提携金融機関のATM、コンビニATMによる取引も対象となります。
  • ※提携金融機関のATM、コンビニATM利用時の払戻限度額は、カードの1日あたりの払戻限度額が200万円超であっても1日200万円までとなります。
  • ※キャッシュカードでの1日あたりの払戻限度額変更のお手続きにつきましては、こちらをご確認ください。
  • ※70歳以上のお客さまにつきましては、キャッシュカードのご利用を一部制限させていただいておりますので、こちらをご確認ください。

ICキャッシュカードについての詳細は、こちらをご覧ください

ATM貸越禁止サービス

キャッシュカードによる払戻取引等において、総合口座又はミニカードローンによる貸越を禁止するサービスです(窓口・口座引落し等は、ATM貸越禁止サービス対象外となりますので、いままでどおりご使用になれます)。

○ 対象となるキャッシュカード
お取引内容 カード種類
普通預金
(総合口座含む)
貯蓄預金
さいしんICキャッシュカード
上記以外の磁気ストライプキャッシュカード
  • ※「現金払戻」「カード振込」「デビットカード」取引が対象となります。
  • ※ 提携金融機関のATM等による取引も対象となります。
■手続き方法
  • ・上記のサービスをご希望される場合は、当金庫所定の届出書に必要事項をご記入の上、平日営業時間内にお近くの窓口にてお手続きいただけます。
  • ・お手続きには、お届出のご印鑑が必要となります。また、お通帳又はキャッシュカード、ご本人を確認できる本人確認書類(運転免許証等)についてもご用意ください。
ページトップへ