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ATM払戻限度額変更サービス
ATM払戻限度額変更サービス
キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額は、カードの種類により以下の標準限度額が設定されています。
また、この限度額は、お客さまからのお申出により、自由に変更できます(上限は1,000万円となります)。
カード種類 | カード取引内容 | 標準限度額 | 減額手続き | 増額 手続き |
---|---|---|---|---|
普通預金 (総合口座 含む) 貯蓄預金 |
磁気ストライプ 取引 |
50万円 | 当金庫ATM 窓口 |
窓口のみ |
ICチップ取引 | 100万円 (個人の お客さま) |
|||
200万円 (法人の お客さま) |
||||
生体認証取引 | 200万円 | |||
カードローン | 磁気ストライプ 取引 |
200万円 |
注)磁気ストライプ取引には、ICカード未対応ATMによるICカードの磁気ストライプによる取引も含まれます。
ICキャッシュカードについての詳細は、こちらをご覧ください
ATM貸越禁止サービス
キャッシュカードによる払戻取引等において、総合口座又はミニカードローンによる貸越を禁止するサービスです(窓口・口座引落し等は、ATM貸越禁止サービス対象外となりますので、いままでどおりご使用になれます)。
- ○ 対象となるキャッシュカード
-
お取引内容 カード種類 普通預金
(総合口座含む)
貯蓄預金さいしんICキャッシュカード
上記以外の磁気ストライプキャッシュカード -
- ※「現金払戻」「カード振込」「デビットカード」取引が対象となります。
- ※ 提携金融機関のATM等による取引も対象となります。
- ■手続き方法
-
- ・上記のサービスをご希望される場合は、当金庫所定の届出書に必要事項をご記入の上、平日営業時間内にお近くの窓口にてお手続きいただけます。
- ・お手続きには、お届出のご印鑑が必要となります。また、お通帳又はキャッシュカード、ご本人を確認できる本人確認書類(運転免許証等)についてもご用意ください。