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保険を活用した生前贈与

生前贈与によって相続税の負担を軽減することができます。

生命保険へ加入することでその贈与資金を上手に活用しましょう。

相続税対策のための贈与税の基礎知識

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかけられる税です。暦年(1月1日~ 12月31日)の間で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて税額を計算します。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されませんし、贈与税の申告をする必要もありません。

(贈与価格 − 110万円)× 税率 − 控除額

生前贈与による相続税対策のポイント

早い時期から長い期間にわたって贈与する

例えば、3年間にわたって贈与を行った場合、贈与税の基礎控除(110万円)が納税の都度、毎年活用でき、合計330万円の基礎控除の活用が可能です。

早い時期から長い期間にわたって贈与する

多くの人へ贈与する

例えば、7人に対し、1人あたり年100万円の贈与を行った場合、非課税で合計700万円の財産を贈与することが可能です。

多くの人へ贈与する

一度に多くの財産を贈与する

  • ・より多くの財産を贈与することで、相続税の課税対象となる財産額を減少させることが可能です。
  • ・この場合、贈与税の負担額と、相続税の負担軽減額を比較して、贈与をするかどうかを検討する必要があります。
一度に多くの財産を贈与する

生前贈与の留意点

贈与で問題となるケース

名義預金

親が子どもに内緒で子どもの名義でお金を積み立てていた場合、子どもがその事実を知っていて、印鑑や預金口座等を子どもが管理している状態ではなければ贈与契約は成立しません。このような預金を「名義預金」といい、相続発生時の税務調査等で、贈与と認められないケースがあります。

定期の贈与

定期預金が1年で満期になる度に毎年100万円ずつ減額で書替し、100万円を10年間毎年贈与することを約束した場合、1年ごとに贈与があったと考えるのではなく、贈与の約束をした年に、将来に渡って1,000万円をもらえる権利を贈与したとみなして、贈与税が課税されます。この場合、贈与を行う度に贈与に関する契約書を作成するべきです。※相続時精算課税制度を選択していると暦年贈与が使えません。

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