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《さいしん》ではじめるNISA&ジュニアNISA 口座を開設する

NISA口座開設の手続き

NISA口座開設の流れ

NISA口座開設の流れ
  • ※NISA口座の開設は①で完了しますが、投資信託の購入は④が到着してから可能です。
  • ※口座開設申込から開設承認のご案内まで、約1〜2週間程度を要します。
  • ※2016年1月よりマイナンバー(通知カードもしくは個人番号カード)が必要となりました。
勘定設定期間 住民票の基準日
第1勘定設定期間 2014年1月1日〜2017年12月31日 2013年1月1日
第2勘定設定期間 2018年1月1日〜2023年12月31日 -
  • ※第1勘定設定期間にてNISA口座を開設いただいた場合でも、第2勘定設定期間で再度NISA口座の開設をお申込みいただく必要があります。

《さいしん》ではじめるNISA

ジュニアNISA口座開設の手続き

ジュニアNISA口座開設の流れ
  • ※口座開設申込から開設完了のご案内まで、約2〜3週間程度を要します。

1

口座開設のお申込みは、原則口座開設者本人(未成年のお子さま)の法定代理人(親権者等)に行っていただきます。法定代理人には運用管理者を1名決めていただくことになります。お申込みに必要となる書類は、口座開設者本人のマイナンバーや、ご本人確認書類、口座開設者本人と法定代理人との関係を証する書類です。
  • ご準備いただく書類
  • ● 未成年者様と親権者様それぞれの本人確認書類
  • ● 未成年者様と親権者様の続柄がわかる本人確認書類
    未成年者様と親権者様の続柄が記載された住民票の写し
    戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ● マイナンバー(通知カードもしくは個人番号カード)等

お客さま個々のケースにより、ご準備いただく書類が異なる場合がありますので、詳しくは窓口でご確認ください。

2

埼玉縣信用金庫は、お客さまの未成年者非課税適用 (※ジュニアNISAの場合、上記NISA事例のケースとは異なります。)確認書の交付申請を行います。

3

税務署は、お客さまごとに「未成年者非課税適用確認書」を交付します。

4

埼玉縣信用金庫は「未成年者非課税適用確認書」を受領し、お客さまの非課税口座を開設。ジュニアNISA口座開設に関するご案内をお客さまに郵送いたします。

《さいしん》ではじめるジュニアNISA

NISA口座による投資のご留意ポイント

NISA口座は非課税のメリットが享受できる制度ですが、NISA口座が課税口座より常に有利であるとは限りません。NISA口座による投資の主な留意点を記載しましたのでご参照ください。

課税口座でお持ちの投資信託をNISA口座へ移管することはできません。

課税口座(特定口座・一般口座)で保有している投資信託はNISA口座へ移管することはできません。NISAで投資をはじめる際には、NISA口座で投資信託を購入する必要があります。

非課税期間終了後に継続保有する場合の「取得価額」に注意が必要です。

NISA口座または課税口座(特定口座・一般口座)への移管時の時価が「取得価額」となります。

非課税期間が終了したら、選択肢は2つ

  • ① 課税口座(特定口座・一般口座)

    課税口座(特定口座・一般口座)
  • ② 非課税口座(次年度のNISA口座)へ

    非課税口座(次年度のNISA口座)へ

損益通算ができません。

NISA口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座・一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算ができず、当該損失の繰越控除もできません。

元本払戻金(特別分配金)については、もともと非課税であるため、NISAのメリットは享受できません。

元本払戻金(特別分配金)については、課税口座(特定口座・一般口座)においても非課税です。そのため、NISA口座内で元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、非課税メリットを享受したことにはなりません。

※ジュニアNISAの場合、上記NISA事例のケースとは異なります。

ジュニアNISA口座非課税期間5年経過後のポイント

非課税期間5年間が終了した場合の対応は、以下の通りとなります。

  • ● 非課税期間5年間が終了すると、ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、課税未成年者口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。
  • ● 上記の課税未成年者口座への移管のほか、引き続き、ジュニアNISA口座で翌年の非課税枠を利用し、80万円の限度額の範囲内でそのまま保有し続けることもできます。
  • ● また、非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点ですでに払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税未成年者口座以外の他の口座(特定口座や一般口座)に移管することが可能です。
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