ご融資をご利用の方や当座預金取引のある方、マル優、マル特を利用されている方、当金庫に出資をされている方は住所変更を証明する市町村発行の書類が必要になります。 なお、ご融資・当座預金のお取引があり、遠方へ引っ越しされた方は信用金庫法等の制限がございますので、お取引店へご相談ください。