埼玉縣信用金庫

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金融機関コード:1250
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国債・地方債
お取り扱いしている地方債・国債

発行状況等により取扱商品が異なる場合があります。
国債<利付国債>
 国が発行する債券で、半年に1回利子が支払われ、満期には額面金額で償還される国債を利付国債といいます。額面5万円単位で購入でき、2年、5年、10年等いろいろな満期があります。
 それぞれ、額面350万円までの利息に税金がかからない「マル特」と「マル優」をご利用いただけます。
個人向け国債
 個人向け国債は、個人の方のみを対象とした、安心・手軽な国債です。「変動金利型」と「固定金利型」の2種類が発行されます。どちらも額面1万円から購入でき、満期日の元本の償還や半年ごとの利息のお支払いは、国が責任を持って行います。
 個人向け国債固定金利3年型は毎月発行、固定金利5年型、変動金利10年型は年4回(1月、4月、7月、10月)発行となります。
 それぞれ、額面350万円までの利息に税金がかからない「マル特」と「マル優」をご利用いただけます。
個人向け復興応援国債
 個人向け復興応援国債は、上記「変動金利10年型」の個人向け国債をベースに、東日本大震災からの復興を応援する観点から、当初の3年間は、低い金利(個人向け国債の下限金利である0.05%)で復興事業に資金を提供して頂ける方を募るものです。また、個人向け復興応援国債の発行の日から3年目に当る利払日(15日)を基準日として、基準日の保有残高に応じて、新たに発行する「東日本大震災復興事業記念貨幣」を残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚贈呈します。
 額面350万円までの利息に税金がかからない「マル特」と「マル優」をご利用いただけます。

記念貨幣の贈呈枚数の計算は、取扱金融機関(口座別)毎に回号(募集月)別の保有残高を基準とします。
中途換金または譲渡等により、基準日当日の取引終了時点における保有残高が100万円未満では記念貨幣を贈呈できませんので、ご注意ください。

詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

財務省ホームページ:個人向け国債のご案内
地方債
 地方公共団体が発行する債券を地方債といい、そのうち、広く一般の投資家の方に購入を募る方法により発行される地方債を公募地方債といいます。この公募地方債のうち、地域住民の方等に販売先を限定した住民参加型公募地方債のことをミニ公募地方債といいます。
 利付国債同様、「マル特」、「マル優」をご利用いただけます。
国債(個人向け国債・個人向け復興応援国債を除く)・地方債のお取引に係るリスク、注意事項等
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
国債・地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債・地方債の価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債・地方債の価格は上昇することとなります。したがって、償還日より前に換金する場合には、市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
 
発行体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
国債・地方債のお取引に関しては、購入対価をお支払いいただく以外、お客様にご負担いただく手数料、費用等は一切ございません。
国債・地方債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
国債・地方債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。
個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に係るリスク、注意事項等
個人向け国債・個人向け復興応援国債にはそれぞれ換金できない期間が定められており、原則、発行から1年(固定金利5年型は2年(※1平成24年4月からは1年))経過すれば、いつでも一部または全部を中途換金することができます。各々の期間内でも例外として換金できるのは、「ご本人がお亡くなりになった場合」または、「大規模な自然災害を受けられた場合」とされています。

個人向け国債・個人向け復興応援国債の換金時については、原則として※2下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子相当額を加えた金額より差し引かれることになります。
 
固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※3
固定5年:直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8※3
  ※1平成24年4月から直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※3
変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※3
復興応援国債:直前2回分の各利子(税引前)相当額0.8※3
1 平成24年4月発行分から実施します。また、平成24年3月までに発行された固定5年(既発債)についても、平成24年4月16日以降に中途換金を実施するものから、同様に変更します。
2 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくはお取引のある支店等にお問い合せください。
3 平成25年1月10日以降に国が買い取るものについては「0.8」から「0.79685」になります。
個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に関しては、購入対価をお支払いいただく以外、お客様にご負担いただく手数料、費用等は一切ございません(発行月の15日が休日の場合で、その発行日が翌営業日以降となる場合は、購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります。)。
個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
個人向け国債・個人向け復興応援国債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。
経過利子について
 国債・個人向け国債・個人向け復興応援国債・地方債(以下「公共債」といいます。)の利払いは、利払日に当該公共債を保有している方に6か月分の利子が支払われることにより行われます。この利子は、購入から購入後最初の利払日までの期間が6か月に満たない場合でも、6か月分が支払われます。
 この場合、利子の払い過ぎ等を防ぐために、支払われる6か月分の利子を実際の保有期間に見合ったものに調整する必要があります。
 調整は、公共債を保有していなかった期間の利子に相当する額を公共債の購入時に購入代金に併せ、払い込んでいただくことにより行います。この実際に保有していなかった期間の利子に相当する額を「経過利子」といいます。
 なお、「経過利子」としてお支払いいただく金額は、購入後第1回目の利払日に利子に含めてお支払いすることになりますので、決して不利益になるものではありません。
マル優・マル特制度について
 身体障害者手帳の交付を受けられている方や遺族年金、寡婦年金を受けることができる妻である方などについて、一人あたり元本350万円までの利子等に税金がかからない制度です。
 本制度の対象となる方がお取引をされる場合、マル特制度で350万円、その他の預金等と併せてマル優制度で350万円を限度額とする利子の非課税の適用が受けられます。
マル特・マル優の対象となる方
 
身体障害者手帳の交付を受けられている方
遺族基礎年金を受けることができる妻である方
寡婦年金を受けることができる妻である方
障害基礎年金を受けている方
障害厚生年金を受けている方又は遺族厚生年金を受けている妻である方
障害共済年金を受けている方又は遺族共済年金を受けている妻である方
等の方々
お取引について
 国債・個人向け国債・個人向け復興応援国債・地方債は、ペーパーレスのため、保有のほか購入・売却を含む所有権の移転等は金融機関に開設してある振替口座簿への記載または記録によって管理されます。
 また、ご購入いただいても、証書等は発行されません。取引の内容等につきましては、取引後に送付させていただく取引報告書、取引残高報告書などでご確認ください。