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特定投資家制度に係る期限日のお知らせ

全てのお客さまは特定投資家と特定投資家以外の顧客(一般投資家)に区分され、一定の要件を満たすお客さまの申出により、契約の種類ごとに特定投資家と一般投資家の間を移行することが認められています。
一般投資家から特定投資家への移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられておりますが、当金庫は一律に8月31日(休日である場合は前営業日)を特定投資家制度における「期限日」とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

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