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n1残高1万円未満の普通預金口座解約における届出印の押印省略について

 このたび当金庫では、お客さまの利便性向上のため、残高1万円未満の普通預金口座における解約手続について、届出印の押印を省略とする取扱いを開始いたします。

 

1.対象となるお客さま

 個人のお客さま、個人事業主のお客さま

 

2.対象となる口座

 預金残高が1万円未満の普通預金口座

 

3.お取扱いに必要な事項

 ご本人さまの来店、および顔写真つき本人確認書類のご提示

 ※お取引内容等によりましては対象とならない場合がございます。

 

4.取扱開始日

 2021年4月1日(木)

 

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