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n1,n4休眠預金等活用法に基づく異動事由の変更について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第2条第4項第2号に規定する事由のうち、当金庫が行政庁の認可を受けた異動事由に以下の事由を追加申請し、承認されたことをお知らせいたします。

 

追加した異動事由
総合口座に含まれるマル優預金に、異動に相当する事由が生じたこと

 

変更後の休眠預金等のお取扱いについてはこちらをご覧ください。

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