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i>i2,i4【会員の皆さまへ】所在不明会員の除名に関する公告
2024年3月6日
埼玉縣信用金庫
理事長 池田 啓一
当金庫は、2024年6月に開催する総代会(開催予定日:2024年6月28日(金))において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下、「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当りのある方で除名を希望されない場合には、2024年4月8日(月)までに、会員さまご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参の上、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
1.「所在不明会員」とは、以下の要件をすべて充足し、かつ、当金庫が除名することが適当と判断させていただいた会員の方とします。
① 2018年9月から2023年9月末にかけて当金庫の事業を利用していない方
② 2023年9月以前に当金庫の通知または催告が5年以上継続して到達しなかった方
③ 当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方
※ 当金庫の定款別表4第5項および付則では、「5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しないとき」など一定の要件に該当する場合には、総代会において除名できるとされています。
2.信用金庫法および当金庫定款の定めるところにより、除名対象者の方は、総代会において弁明をすることができます。
3.除名により脱退となる会員の方は、上記総代会の翌年の4月1日以降にご請求いただければ出資金の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類をご持参の上、当金庫本支店の窓口までご相談ください。また、再加入を希望される方もこれと同様に、当金庫本支店の窓口までご相談ください。
ただし、脱退した方が当金庫に対する債務がある場合には、当該債務と出資金を相殺したり、当該債務を完済するまでその払戻しを停止いたしますのでご注意ください。
以上
【お問合せ先】
埼玉縣信用金庫 本支店
または 本部 総務部総務グループ(048-526-1111)