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i2,i4反社会的勢力への対応について

反社会的勢力への対応について

 当金庫では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ2010年4月1日より、普通預金規定をはじめとする各種預金規定や貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入しております。

 暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力であることが判明し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除をさせていただくことを定めた条項です。暴力団排除条項を導入した規定は、導入前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。

 また、2010年6月1日以降は、普通預金、当座預金等預金取引及び貸金庫等の新規取引のお申込にあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明・確約をしていただいております。
 なお、表明・確約をしていただけない場合にはお取引をお断りさせていただいております。

 当金庫は、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

暴力団排除条項を導入している主な規定類

No規定の名称
1 普通預金規定
2 総合口座取引規定
3 貯蓄預金規定
4 納税準備預金規定
5 定期預金規定(各種)
6 定期積金規定
7 通知預金規定
8 当座勘定規定
9 貸金庫規定

普通預金規定

反社会的勢力の会員からの排除に関する定款変更について

 下記Iのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記IIのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。

 

Ⅰ.当金庫の会員となることができない者
1.  暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)  
2. 次の各号のいずれかに該当する者  
 

 ・

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

 

 ・

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

 

 ・

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

 

 ・

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

 

 ・

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

 

Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合
1.

 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

 

 

(1)

暴力的な要求行為

 

(2)

法的な責任を超えた不当な要求行為

 

(3)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 

(4)

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為

 

(5)

その他前各号に準ずる行為

2. 「反社会的勢力ではないことの表明・確約」でしていただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。  
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