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個人向け国債

さいしんの個人向け国債について

特長1
≪さいしん≫では「口座管理手数料」無料!

手数料をお支払いいただくことなくお取引できます。

特長2
2つの金利タイプ・最低金利保証!

3年・5年満期の固定金利タイプ、10年満期で半年ごとに金利が変動するタイプ、どちらも年0.05%の最低金利が保証されています。

特長3
少ない金額から購入可能!

1万円からご購入いただけます。

  3年固定 5年固定 10年変動
購入対象者 個人の方
満期 3年 5年 10年
募集・販売 毎月
購入単位 最低1万円から1万円単位
利払い 半年ごとに年2回
金利タイプ 固定金利 変動金利
販売価格 額面100円につき100円
換金 発行から1年経過すればいつでも(注)中途換金可能です。
原則として直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685の中途換相当額が差し引かれます。
注:利払・償還日直前は換金売却できないことがあります。

マル優・マル特制度について

身体障害者手帳の交付を受けられている方や遺族年金、寡婦年金を受けることができる妻である方などについて、一人あたり元本350万円までの利子等に税金がかからない制度です。
本制度の対象となる方がお取引をされる場合、マル特制度で350万円、その他の預金等と併せてマル優制度で350万円を限度額とする利子の非課税の適用が受けられます。

○マル特・マル優の対象となる方
  • ・身体障害者手帳の交付を受けられている方
  • ・遺族基礎年金を受けることができる妻である方
  • ・寡婦年金を受けることができる妻である方
  • ・障害基礎年金を受けている方
  • ・障害厚生年金を受けている方又は遺族厚生年金を受けている妻である方
  • ・障害共済年金を受けている方又は遺族共済年金を受けている妻である方等の方々

お取引について

利付国債・個人向け国債・地方債は、ペーパーレスのため、保有のほか購入・売却を含む所有権の移転等は金融機関に開設してある振替口座簿への記載または記録によって管理されます。
また、ご購入いただいても、証書等は発行されません。取引の内容等につきましては、取引後に送付させていただく取引報告書、取引残高報告書などでご確認ください。

復興特別所得税の取扱いについて

2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までの 25年間について、所得税の外に所得税額の2.1%にあたる「復興特別所得税」が課されます。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金利息、公共債の利子、投資信託の解約・譲渡 益や分配金、出資金の配当金の所得税額に対しても、「復興特別所得税」が課されます。

  • ※普通預金・貯蓄預金等は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
  • ※定期預金・定期積金は、2013年1月1日以降の満期日、および中途解約時にお支払いする利息、給付補 てん金より復興特別所得税が課されます。(2012年12月31日以前よりお預けいただいている定期性預 金につきましても、一律で復興特別所得税が課されます。)
  • ※個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月 10 日受渡分以降、「直前2回分の 各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
〜2012年12月31日 2013年1月1日〜
2013年12月31日
2014年1月1日〜
2037年12月31日
円利息・外貨預金の利息等 10%
所得税 7%
住民税 3%
20.315%
所得税 15.315%
住民税    5%
公共債の利子
公共債投資信託の解約益、
分配金等
出資金の配当金 20%
所得税 20%
住民税  0%
20.42%
所得税 20.42%
住民税  0%
出資金の配当金 10%
所得税 7%
住民税 3%
10.147%
所得税 7.147%
住民税    3%
20.315%
所得税 15.315%
住民税    5%
  • ※上記は、埼玉縣信用金庫で源泉徴収を行う金融商品について記載しています。
  • ※今後、税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
  • ※内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の分配金等では、住民税は徴収されません。)。
  • ※記載されている内容は一般的なものです。課税の詳細については、お住まいの管轄税務署にご確認ください。

個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に係るリスク、注意事項等

  • ■金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。国債・地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債・地方債の価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債・地方債の価格は上昇することとなります。したがって、償還日より前に換金する場合には、市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • ■有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
    • ・発行体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
    • ・発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • ■国債・地方債のお取引に関しては、購入対価をお支払いいただく以外、お客さまにご負担いただく手数料、費用等は一切ございません。
  • ■国債・地方債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ■国債・地方債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。
  • ■個人向け国債・個人向け復興応援国債にはそれぞれ換金できない期間が定められており、原則、発行から1年経過すれば、いつでも一部または全部を中途換金することができます。各々の期間内でも例外として換金できるのは、「ご本人がお亡くなりになった場合」または、「大規模な自然災害を受けられた場合」とされています。
  • ■個人向け国債・個人向け復興応援国債の換金時については、原則として※1 下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子相当額を加えた金額より差し引かれることになります。
    • ●固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • ●固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • ●復興応援国債:直前2回分の各利子(税引前)相当額0.79685
    • ※1 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくはお取引のある支店等にお問合せください。
  • ■個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ■個人向け国債・個人向け復興応援国債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。
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