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利付国債・地方債

利付国債・地方債は、国や地方公共団体等が資金の調達のために発行する債券です。

利付国債・地方債について

特長1
≪さいしん≫では「口座管理手数料」無料!手数料をお支払いいただくことなくお取引できます。
特長2
年2回の利子支払!固定金利で年2回利子が支払われます。
特長3
少ない金額から購入可能!利付国債は額面5万円から、地方債は額面1万円からご購入いただけます。

利付国債

  利付国債
購入対象者 個人の方・法人の方
満期 窓口にお問合せください。
募集・販売 窓口にお問合せください。
購入単位 最低5万円から5万円単位
利払い 半年毎に年2回
金利タイプ 固定金利
販売価格 窓口にお問合せください。
換金 いつでも売却可能(注)です。
ただし、市場動向により売却損が発生し、投資元本を下回る可能性があります。
注:利払・償還日直前は換金売却できないことがあります。

地方債(埼玉県・住民参加型市場公募債)

  地方債(埼玉県・住民参加型市場公募債)
彩の国みらい債 埼玉の川・愛県債
購入対象者 埼玉県内に在住・在勤の方、県内に拠点を置く法人・団体
対象事業
(埼玉県ホームページより)
身近な道路整備事業、橋りょうの耐震補強をはじめとする災害に強いまちづくり事業 など 川の再生などの河川整備事業
満期 5年
募集・販売 窓口にお問合せください
購入単位 最低10万円から10万円単位
利払い 半年毎に年2回
金利タイプ 固定金利
販売価格 窓口にお問合せください。
換金 いつでも売却可能(注)です。
ただし、市場動向により売却損が発生し、投資元本を下回る可能性があります。
注:利払・償還日直前は換金売却できないことがあります。

マル優・マル特制度について

身体障害者手帳の交付を受けられている方や遺族年金、寡婦年金を受けることができる妻である方などについて、一人あたり元本350万円までの利子等に税金がかからない制度です。
本制度の対象となる方がお取引をされる場合、マル特制度で350万円、その他の預金等と併せてマル優制度で350万円を限度額とする利子の非課税の適用が受けられます。

○マル特・マル優の対象となる方
  • ・身体障害者手帳の交付を受けられている方
  • ・遺族基礎年金を受けることができる妻である方
  • ・寡婦年金を受けることができる妻である方
  • ・障害基礎年金を受けている方
  • ・障害厚生年金を受けている方又は遺族厚生年金を受けている妻である方
  • ・障害共済年金を受けている方又は遺族共済年金を受けている妻である方等の方々

お取引について

利付国債・個人向け国債・地方債は、ペーパーレスのため、保有のほか購入・売却を含む所有権の移転等は金融機関に開設してある振替口座簿への記載または記録によって管理されます。
また、ご購入いただいても、証書等は発行されません。取引の内容等につきましては、取引後に送付させていただく取引報告書、取引残高報告書などでご確認ください。

復興特別所得税の取扱いについて

2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間について、所得税の外に所得税額の2.1%にあたる「復興特別所得税」が課されます。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金利息、公共債の利子、投資信託の解約・譲渡益や分配金、出資金の配当金の所得税額に対しても、「復興特別所得税」が課されます。

  • ※普通預金・貯蓄預金等は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
  • ※定期預金・定期積金は、2013年1月1日以降の満期日、および中途解約時にお支払いする利息、給付補てん金より復興特別所得税が課されます。(2012年12月31日以前よりお預けいただいている定期性預金につきましても、一律で復興特別所得税が課されます。)
  • ※個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
  ~2012年12月31日 2013年1月1日~
2013年12月31日
2014年1月1日~
2037年12月31日
円利息・外貨預金の利息等 20%
所得税 15%
住民税 5%
20.315%
所得税 15.315%
住民税 5%
公共債の利子
公共債投資信託の解約益、分配金等
円利息・外貨預金の利息等 20%
所得税 20%
住民税 0%
20.42%
所得税 20.42%
住民税 0%
株式投資信託の譲渡金・
分配金
10%
所得税 7%
住民税 3%
10.147%
所得税 7.147%
住民税 3%
20.315%
所得税 15.315%
住民税 5%
  • ※上記は、埼玉縣信用金庫で源泉徴収を行う金融商品について記載しています。
  • ※今後、税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
  • ※内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の分配金等では、住民税は徴収されません。)。
  • ※記載されている内容は一般的なものです。課税の詳細については、お住まいの管轄税務署にご確認ください。

個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に係るリスク、注意事項等

  • ●個人向け国債・個人向け復興応援国債にはそれぞれ換金できない期間が定められており、原則、発行から1年経過すれば、いつでも一部または全部を中途換金することができます。各々の期間内でも例外として換金できるのは、「ご本人がお亡くなりになった場合」または、「大規模な自然災害を受けられた場合」とされています。
  • ●個人向け国債・個人向け復興応援国債の換金時については、原則として※1 下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子相当額を加えた金額より差し引かれることになります。
  • ●固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • ●固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • ●復興応援国債:直前2回分の各利子(税引前)相当額0.79685
    • ※1発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくはお取引のある支店等にお問合せください。
  • ●個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に関しては、購入対価をお支払いいただく以外、お客さまにご負担いただく手数料、費用等は一切ございません(発行月の15日が休日の場合で、その発行日が翌営業日以降となる場合は、購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります。)。
  • ●個人向け国債・個人向け復興応援国債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ●個人向け国債・個人向け復興応援国債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。

国債(個人向け国債・個人向け復興応援国債を除く)・地方債のお取引に係るリスク、注意事項等

  • ■金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。国債・地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債・地方債の価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債・地方債の価格は上昇することとなります。したがって、償還日より前に換金する場合には、市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • ■有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
    発行体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
    発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • ■国債・地方債のお取引に関しては、購入対価をお支払いいただく以外、お客さまにご負担いただく手数料、費用等は一切ございません。
  • ■国債・地方債のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ■国債・地方債をお持ちいただく場合、利払い償還前の売却、振替等については、利払日および償還日直前(1週間程度)はお受けできないことがあります。
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