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【会員の皆様へ】

定款の一部変更に関するお知らせ

 2014年9月19日に信用金庫法施行規則が改正され、定款に長期間所在が不明となられている会員(以下、「所在不明会員」といいます。)の方の除名に関する事項を定めることができることとされました。これにより、総代会の決議をもって定款を一部変更し、所在不明会員の方を除名することができることとなりました。

 協同組織の地域金融機関である当金庫におきましては、会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは経営上の重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員の方への対応を行うことは、当金庫の出資事務の合理化、ひいては、現在当金庫をご利用いただいているお客様の利益にもつながるものです。

 以上の理由から、当金庫では、2015年6月23日開催の第68期通常総代会の議決を得て、2015年8月1日付で定款を変更することといたしましたのでお知らせいたします。

 これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。

 なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

  • ・所在不明会員の方とは、次の1~3の全てに該当する会員の方で、これらの方は総代会において、除名となることがございます。
  • 1. 5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。
  • 2. 当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
  • 3. 当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。

以上

お問合せ先

もしくは本部 総務部 総務G (電話:048-526-1111048-526-1111

出資証券の不発行についてのご案内

 このたび、会員の皆様からお預かりした出資金につきましては、これまで出資証券を発行してまいりましたが、株式会社における株券の不発行と同様、2015年8月3日より出資証券を不発行とし、当金庫の会員名簿により電子的に一元管理しております。

 会員の皆様からお預かりしております出資金ならびに会員としての権利等につきましては、これまでと何ら変わりなく、残高管理も厳格に行ってまいりますのでご安心ください。

 また、出資内容につきましては、毎年6月にお送りいたします「出資金残高通知書兼出資配当金計算書」にてお知らせいたします。

 なお、お手元の出資証券につきましては、今後回収させていただくことはございませんので、そのまま保管いただければ結構です。万一紛失された場合でも、お届出の必要はなく、出資金ならびに会員としての権利等に何ら影響はございません。

 会員の皆様におかれましては、何卒格別のご理解を賜りますようお願い申しあげます。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお取引店の窓口または下記お問合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先
埼玉縣信用金庫 支店窓口
または総務部 総務G
(電話:048-526-1111048-526-1111
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