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振り込め詐欺救済法に関するQ&A

Q1:「振り込め詐欺救済法」とはどんな法律ですか。

A1:

正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に成立しました。施行日は2008年6月21日です。この法律では、

  • 1. まず、振り込め詐欺などの犯罪によって資金が振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日以上の手続き期間を経て、口座名義人の権利を失わせます。
  • 2. 次に、預金保険機構のホームページ上で、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを公告し、所定の周知期間(30日以上)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。詳しい手続は今後順次お知らせします。

Q2:どんな犯罪被害が返還の対象になりますか。

A2:

振り込め詐欺(オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求(恐喝)詐欺、還付金等詐欺)などの犯罪被害に遭い、金融機関の口座に被害金を振り込んだ場合がこの法律による被害回復の対象となります。
具体的には金融庁ホームページに詳細が掲載されていますのでご参照下さい。

Q3:振り込みを行った後で架空請求だったことがわかりました。どうすればいいのですか。

A3:

まず、振り込んだ不正利用口座を凍結する必要があります。すぐに、振り込みを行った金融機関に相談し、振込先金融機関に連絡するようにしてください。
振り込みを行った金融機関に相談できない場合は、直接、振込先金融機関の受付電話に被害状況を連絡して下さい。状況をお聞きした上で、不正利用口座の確認を行い、その疑いがあるときは口座を凍結いたします。その他手続きについてもご説明します。
なお、警察署への被害届け等も必要となります。

Q4:被害金の返還を受けるにはどうすればいいのですか。

A4:

金融機関は振り込め詐欺などの犯罪被害によって金銭の振り込まれた口座を順次この法律により被害回復分配金支払手続きの対象として手続きをすることとなります。
被害回復分配金の支払いを受けるためには、被害に遭ったことや振込を行ったことを示す資料を添えてその支払を申請していただくことになります。必要な書類や申請の方法など、詳しい手続きは今後順次お知らせします。

Q5:私が振り込んだ被害金は全額返還されますか。

A5:

被害により振り込んだ金銭が相手の口座に残っている場合、これを資金として被害に遭った方にお返しします。振り込まれた金銭の全部または一部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、同じ口座に金銭を振り込んだ方から他にも被害回復金の支払申請がある場合、口座の残高をそれぞれ被害にあわれた方の被害額に比例して按分した上お返しすることとなります。
なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では返還の対象となりません。

Q6:私が振り込んでしまった口座の情報はどんな方法で知ることができますか。

A6:

不正利用口座の情報はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われますのでご確認下さい。

Q7:被害金を振り込んだ口座に残高があるかどこで調べればわかりますか。

A7:

法律の手続きにより預金保険機構のホームページで、振り込んだ口座に関する公告が行われますので、公告内容に口座の残高も併せて掲載されます。これにより残高をご確認ください。

Q8:インターネットを見ることができないのですが、どうすれば公告内容を知ることができますか。

A8:

「振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口」に電話でお問い合わせ下さい。被害振込の明細をお伺いし、当金庫の口座が被害回復分配金支払の対象になっている場合、その内容をお知らせいたします。

Q9:被害金はいつ返還されるのですか。

A9:

被害金(被害回復分配金)のお支払手続きには原則3ヶ月以上かかる見込みですので、実際に被害回復分配金の支払いをできるのはその後になります。

Q10:なぜ時間がかかるのですか。

A10:

この法律では、口座名義人の預金債権消滅手続に60日以上、被害申出受付手続に30日以上の手続き期間を置くことと定められています。
従って、不正利用口座の分配はこの手続き期間終了後、順次行うこととされていますので、支払い手続きの開始には少なくとも3ヵ月以上必要となるからです。
手続きはできる限り迅速に行いますが、実際のお支払までにはさらに時間がかかることもあります。何卒ご了承下さい。

Q11:被害金の返還手続を詳しく聞きたいのですがどこに相談すればいいですか。

A11:

この法律では、被害金の滞留している口座のある金融機関(振込先の金融機関)に対し被害回復分配金の支払を請求することとなっています。
当金庫の口座宛に被害金を振り込んでしまった場合は、「振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

Q12:振り込んでしまった口座の情報を知りたいのですが、教えてもらえますか。

A12:

被害を受けた方が振込まれた口座の情報は、残高等についてお答えいたします。
その他お問い合わせについてはご相談下さい。

Q13:振込金受取書を失くしてしまい、振込先の詳しい内容が分からないのですがどうすればいいのですか。

A13:

被害回復分配金の支払いに際し、その犯罪により失われた財産の額を疎明する必要がありますが、振込金受取書がないからといって被害回復分配金の支払いが受けられないとは限りません。
ただし、振込先の金融機関、店舗、口座名などが分からない場合は、対象口座の特定ができませんので支払いが受けられない恐れがあります。詳細はご相談下さい。

Q14:被害回復分配金の算定根拠について知るにはどうしたらよいのですか。

A14:

当金庫で被害回復分配金の内容が記載された「決定表」を作成し、本部で保管してあります。所定の請求書により、その決定表の閲覧をしていただくことで、内容を知ることができます。

振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口

名称 振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口
電話番号
0120-547-4110120-547-411
受付時間 月~金曜日 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日、振替休日、12月31日、1月1日から1月3日を除きます)
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