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金銭信託

お客さまの大切なご資金を生前に家族に贈与したい、自分が万が一の時に家族にご資金を円滑に承継したい、そんなお客さまの「のこす」ニーズにお応えするのが金銭信託です。お気軽にご相談ください。

特長1
お金に名前をつけて大切な家族にのこせます
特長2
簡単かつ迅速・確実なお手続き
特長3
信託を活用した安全な財産管理

しんきん相続信託
こころのバトン

しんきん暦年信託
こころのリボン

その他金銭信託

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こころのバトン

ご自分の将来やご家族の未来のために、必要となる資金をあらかじめ準備できます。
しんきん相続信託「こころのバトン」は、ご自分の将来の生活資金としての定期的な受取りや、ご家族に遺す金額および受取方法をあらかじめ指定できます。お客さまに万が一のことがあったとき、ご家族が安心して生活できるよう、こころを込めて今のうちからご自分の資金の承継について準備をしてみませんか。

特長1
簡単な手続きで、迅速にお受取り

お客さまに相続が発生したとき、あらかじめ指定されたお受取人が、まとまった資金を迅速に受け取ることができます。(ご家族用一時金)

特長2
定期的なお受取りも可能

・お客さまに相続が発生した後、ご家族が一定の金額を定期的に受け取ることができます。(ご家族用定時定額金)

・お客さまが一定の金額を定期的に受け取ることができます。(ご自分用定時定額金)

特長3
元本保証で安心、預金保険の対象

信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫(略称:信金中金)が、信託財産を安全に管理・運用し、元本を保証します。

こころのバトンの流れ

こころのバトンの流れ

※原則として《さいしん》の普通預金口座を開設していただきます。

信託金額 100万円以上3,000万円以下※1
信託期間 5年以上30年以内(1年単位で指定)
信託設定日 月2回※2
手数料 55,000円(消費税込み)

※1 遺留分(他の相続人が遺産取得できる民法上定められている最低限の権利)を侵害しない範囲で金額を決めていただきます。

※2 詳しくは《さいしん》の信託契約代理店よりご説明させていただきます。

ご家族用一時金 ご家族用定時定額金 ご自分用定時定額金
お受取人 推定相続人※3からご指定(複数可) お客さま
受取方法 受取金額、
受取割合※4を指定
受取金額、受取割合※4、受取サイクル※5
受取日※6を指定

※3 推定相続人とは、ご契約時にお客さまに相続があった場合に法定相続人に該当する方です。

※4 受取人を複数指定の場合

※5 毎月1回、隔月1回、3か月に1回、半年に1回、1年に1回

※6 15日または末日。当日が金融機関休業日の場合は前営業日となります。

選べる6つのコース

「ご家族用一時金」「ご家族用定時定額金」「ご自分用定時定額金」を組み合わせた6つのコースの中から選択することができます。

コース1

ご自分用定時定額金 ご家族用一時金
ご活用例

ご自分の生活資金として定期的に受け取りたい。

年金の補完として受け取りたい

ご家族の当面の必要資金を準備したい

葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい

選べる6つのコース

コース2

ご自分用定時定額金 ご家族用定時定額金
ご活用例

ご自分の生活資金として定期的に受け取りたい。

年金の補完として受け取りたい

ご家族が安心して生活できるよう、定期的に資金を受け取れるようにしたい

選べる6つのコース

コース3

ご自分用定時定額金 ご家族用一時金+
ご家族用定時定額金
ご活用例

ご自分の生活資金として定期的に受け取りたい。

年金の補完として受け取りたい

ご家族の当面の必要資金を準備したい

葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい

ご家族が安心して生活できるよう、定期的に資金を受け取れるようにしたい

選べる6つのコース

コース4

ご家族用一時金
ご活用例

ご家族の当面の必要資金を準備したい

葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい

相続税の納税資金を確保しておきたい

選べる6つのコース

コース5

ご家族用定時定額金
ご活用例

ご家族が安心して生活できるよう、定期的に資金を受け取れるようにしたい

選べる6つのコース

コース6

ご家族用一時金+ご家族用定時定額金
ご活用例

ご家族の当面の必要資金を準備したい

葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい

ご家族が安心して生活できるよう、定期的に資金を受け取れるようにしたい

相続税の納税資金を確保しておきたい

選べる6つのコース

こころのバトンに関するQ&A

申込時

金銭信託の商品とは何ですか?
信金中金をはじめ信託兼営金融機関がお客さまにかわってお金を管理・運用する金融商品です。なお、本商品は元本保証が付されており、預金類似商品として元本は預金保険の対象となっています。
孫を受取人にすることはできますか?
お孫さまが相続人でない場合はお受取人にすることはできません。
なお、お子さまが既に亡くなっており、お孫さまが代襲相続により相続人になる場合はお受取人にすることができます。
申込みのときは、受取人と一緒に来店する必要がありますか?
お受取人のご来店の必要はございませんが、ご一緒にご来店されても差し支えありません。
なお、お申込みに際し、お受取人の住所、電話番号、生年月日、《さいしん》(信託契約代理店)の普通預金口座番号等が必要となりますので、事前にお受取人にご確認されておくことをおすすめします。

契約期間中

契約後にコースの変更はできますか?
できません。
契約後に受取人の変更はできますか?
お受取人の追加・変更・取消は可能です。※
※コース変更に該当する場合を除きます。
受取人が先に亡くなった場合、手続きは必要ですか?
《さいしん》の信託契約代理店にご連絡いただき、すみやかにお受取人の変更の手続きをお願いします。

相続時

相続の際の手続きはどのようなものがありますか?
受取人様は委託者様のご逝去を確認できる書類(医師の死亡診断書、除籍謄本等)をご用意いただき、信託契約代理店である《さいしん》にお届けください。信金中金より後日、必要書類を受取人様に送付します。信金中金は書類を確認後、ご指定の口座に資金を振り込みいたします。
相続人が受け取る資金は相続税の対象となりますか?
相続税の課税対象となります。
税務上の取扱いの詳細に関しては、税理士や所轄税務署等にご確認ください。

こころのリボン

お子さまへ、お孫さまへ、ご家族へ、生前贈与をサポートします。
しんきん暦年信託「こころのリボン」は、お客さまが贈与を希望する場合、その手続きをサポートする商品です。
こころを込めて、贈与を受ける方にお客さまの気持ちを伝えてみませんか。

特長1
簡単な手続き

資金の振込など、贈与の都度、必要になる手続きのサポートが受けられます。
定期的に書類が送られてくるので、贈与の機会を忘れることもありません。

特長2
誰にいくら贈るか指定可能

贈与する方は、あらかじめ贈与を受ける方の候補を指定できます。その中から、誰に、いくら贈与するか、毎年1回指定することができます。

特長3
元本保証で安心、預金保険の対象

信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫(略称:信金中金)が、信託財産を安全に管理・運用し、元本を保証します。

こころのリボンの流れ

こころのリボンの流れ

※原則として《さいしん》の普通預金口座を開設していただきます。

信託金額 500万円以上※1
信託期間 5年以上30年以内(1年単位で指定)
信託設定日 月2回※2
手数料 55,000円(消費税込み)
贈与を受ける方のご指定

●贈与する方は、本商品のお申込時に、3親等以内のご親族さまから今後贈与を受ける方の候補をご指定いただきます(最大9名のご指定が可能)。

●贈与を希望される場合、今後贈与を受ける方の候補の中から、贈与を受ける方をご指定いただきます。

※贈与する方は、ご契約期間中に今後贈与を受ける方の候補を変更(追加・取消を含みます。)することができます。ただし、ご契約期間中は必ず1名以上贈与を受ける方の候補をご指定ください。

贈与手続き

●年1回、贈与手続きを行うことができます。

●贈与する方のご希望に応じて、受託者所定の手続きにより、贈与を受ける方の口座にご指定の金額を振込みます。

※1 遺留分(他の相続人が遺産取得できる民法上定められている最低限の権利)を侵害しない範囲で金額を決めていただきます。

※2 詳しくは《さいしん》の信託契約代理店よりご説明させていただきます。

こころのリボンご活用例

贈与する方は、毎年、贈与を受ける方と贈与金額を指定できます(贈与を行わないこともできます)。

こころのリボンの流れ

●ご資金がなくなる前に贈与する方が死亡した場合は、贈与する方の相続財産になります。

●金額はご活用の際の例示です。

※その年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の総額(本商品以外の贈与も含みます)が110万円を超えた場合、贈与を受けた方は確定申告にて贈与税の申告・納税手続きを行う必要があります。

贈与手続き

信金中金は、毎年2月に、贈与する方に「贈与の依頼書」をご送付し、ご返送を受け付けます。信金中金はご返送いただいた「贈与の依頼書」の内容を確認後、贈与を受ける方に「受贈の確認書」をお送りします。信金中金は、「贈与の依頼書」「受贈の確認書」の書類の内容を確認した段階で、贈与を受ける方の口座に資金をお振込みいたします。

贈与手続き

こころのリボンに関するQ&A

申込時

金銭信託の商品とは何ですか?
信金中金をはじめ信託兼営金融機関がお客さまにかわってお金を管理・運用する金融商品です。なお、本商品は元本保証が付されており、預金類似商品として元本は預金保険の対象となっています。
申込みの際には、今後贈与を受ける人の候補を必ず指定しないといけないのですか?
贈与する方の3親等以内のご親族の中から、1名以上を必ずご指定ください。
未成年の子どもや孫に贈与できますか?
できます。
この場合、未成年のお子さまやお孫さまの親権者さまにお手続きいただきます。
「相続時精算課税」を活用していますが、この商品を申し込むことはできますか?
申し込むことはできますが、「相続時精算課税」を適用している方からの贈与については、「暦年課税」の適用を受けることができませんのでご留意ください。

贈与手続き時

贈与したくても残高が足りない場合はどうすればよいのですか?
追加信託をすることができますので、《さいしん》の信託契約代理店にご相談ください。
「贈与の依頼書」は毎年いつ頃受け取ることができますか?
信金中金より、毎年2月に贈与する方に送付いたします。
今後、贈与を受ける方の候補の住所や名前が変わったらどうすればよいのですか?
贈与する方に所定のお手続きをしていただく必要がありますので、《さいしん》の信託契約代理店にご相談ください。

贈与手続きにおけるご留意事項

■贈与する方は、原則として年に1回、1月~9月末日までの期間内に贈与手続きの依頼をすることができます(ご契約時(12月を除く)に第1回目の贈与手続きを依頼することも可能です)。

■贈与する方は、「贈与の依頼書」をご提出される際、贈与を受ける方に、信金中金から書類が届くことをあらかじめご連絡ください。

■次の場合、信金中金は贈与手続きを行うことができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・贈与する方がお手続き期間内(毎年9月末日まで)に「贈与の依頼書」をご提出されなかった場合

・贈与を受ける方がお手続き期間内に「受贈の確認書」をご提出されなかった場合

・信金中金が贈与手続きを行う前に、贈与する方または贈与を受ける方にご相続があったことを知った場合

・贈与手続中に信託期間満了日が到来した場合等

■贈与手続きは、贈与する方・贈与を受ける方・信金中金との3者間で行うことから、手続き完了までに時間を要しますので、贈与する方の希望時期での贈与に対応できない場合があります。

■贈与手続きでご返送いただく書面は、贈与する方・贈与を受ける方それぞれがご自身でご署名・ご捺印ください。

■贈与する方または贈与を受ける方のご提出書類に不備がある場合、その年の贈与手続きが間に合わないことがありますのでご注意ください。

■「贈与の依頼書」を提出した後、その贈与手続きを撤回することはできません。

税務上のご留意事項

■本商品における贈与によって、贈与を 受ける方が贈与税を申告、納付いただく必要がある場合があります。その場合、贈与を受ける方は贈与税の申告期限内にご申告・納付手続きをお願いいたします。

く贈与を受ける方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合(例)>

1. 1月1日から12月31日までの間に、贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの贈与も含みます。)の合計額が110万円を超えた場合

2. 10年間にわたつて毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与する方と贈与を受ける方との間であらかじめ約束されている場合※詳細は国税庁ホームページ「タックスアンサー」をご参照ください。

3. 贈与を受ける方が、贈与する方からの贈与について「相続時精算課税」を選択していた場合

■贈与する方にご相続が発生した時、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がありますので、ご留意ください。

く贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合(例)>

1. 贈与する方が通帳や印鑑を管理しており、贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合

2. 贈与する方から相続などによって財産を取得した方が、贈与する方の相続開始前3年以内に、贈与する方から暦年課税にかかる贈与によって財産を取得した場合

3. 贈与を受ける方が、贈与する方からの贈与について「相続時精算課税」を選択していた場合

■本商品による贈与が成立した日は、贈与する方から贈与を受ける方への贈与手続が完了し、ご指定いただいた贈与を受ける方の口座に入金された日です。

■今後の税制改正や、今後確定する法令や通達等により、本商品における税務上の取扱いの内容が変更となる場合もあります。

※税務上の取扱いの詳細は、税理士や所轄税務署などにご確認ください。

その他金銭信託

株式会社山田エスクロー信託や三井住友信託銀行(※注1)と提携し、その他の金銭信託商品や、お客さま1人ひとりの課題にあったカスタマイズ信託についてもお取次ぎによる対応をさせていただけます。お気軽にご相談ください。

山田エスクロー信託の信託商品

個人向け

  • 高齢者等財産管理信託
  • 自社株事業承継信託
  • ペット飼育費用保全信託
  • その他カスタマイズ信託

法人向け

  • 有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅前払い家賃等保全信託
  • 葬儀予約代金保全信託
  • 死後事務委任契約預託金分別管理信託
  • 学習塾前払い授業料保全信託
  • M&A瑕疵担保留保金信託
  • 工事代金出来高払い信託
  • その他カスタマイズ信託

お問合せ

営業推進部 お客様サポートグループ
電話:048-526-1111048-526-1111(代表)
受付時間:平日9:00~17:00
各営業店窓口
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※注1 三井住友信託銀行の信託商品をご希望の場合は、下記13店舗までご相談ください。
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