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法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ

 2013年度税制改正により、2016年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されました。
 法人のお客さまにつきましては、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。
 なお、個人のお客さまにつきましては、変更ございません。

1.対象となる預金

  • ・普通預金
  • ・通知預金
  • ・納税準備預金(租税納付以外の目的で払戻した場合のみ)
  • ・定期預金
  • ・定期積金
  • ・外貨普通預金
  • ・外貨定期預金

2.法人のお客さまの源泉徴収について

2015年12月31日お支払分まで 2016年1月1日以降のお支払分
20.315%
(国税15.315%+地方税5%)
15.315%
(国税15.315%のみ)
  • ※ 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。2013年1月1日から2037年までは復興特別所得税が課されており、国税15.315%を源泉徴収いたします。
  • ※ 普通預金、通知預金、納税準備預金および外貨普通預金は2016年1月1日以降にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
  • ※ 定期積金、定期預金および外貨定期預金は2016年1月1日以降の満期時および中途解約時にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。

ご注意

  • ・2015年12月1日時点における法令その他の情報に基づき作成しておりますが今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
  • ・最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。
  • ・個別具体的なケースに係る税務上の取扱等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認くださいますようお願いいたします。
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