投資信託用語集
販売会社 | 投資信託の販売会社とは、投資信託を販売している会社のことです。 《さいしん》は販売会社です。販売会社は、投資者(=受益者)の窓口になっています。 |
---|---|
投信会社 (委託会社) |
投資信託の運用の指図をする会社です。商品設計や運用方針などファンドの内容を決め、信託銀行(受託会社)へ売買などの指図をし、実質的な運用を行う会社です。また、投資者に商品を説明する書類〔投資信託説明書(目論見書)〕や運用内容・結果を説明する書類(運用報告書)の作成、基準価額の計算などを行います。 |
受託会社 (信託銀行等) |
投資信託の信託財産の保管や管理を行います。受託会社は委託会社からの指図に基づき、株式や公社債等の売買や管理を行います。 |
投資信託説明書 (目論見書) |
投資対象や運用方針、購入時手数料や運用管理費用(信託報酬)などのコストに関する事項、信託約款の内容などファンドに関する重要な情報が記載されている資料です。 |
純資産総額 | 投資信託に組入れられている株式や公社債等の資産を法令に従って時価評価し、資産総額からファンドの運用に必要な運用管理費用(信託報酬)などの費用を差し引いたものです。 |
基準価額 | 上記の純資産総額をその日の受益権総口数で割ったものです。ファンド1口当たりの評価額をいい、通常新聞等には1万口当たりの金額で表示されます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
投資者が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用です。運用管理費用(信託報酬)は投信会社(委託会社)・信託銀行(受託会社)・販売会社の業務に対する対価として支払われます。 |
信託財産留保額 | 信託期間の途中で換金する場合に、ファンド運用の安定性を高めるのと同時に長期に保有する受益者との公平性を確保するために、信託財産中に留保される資金で、換金代金から控除されます。 |
収益分配金 | 投資信託の決算が行われた際に投資者に支払われる運用の結果の収益等を収益分配金といいます。 |
普通分配金 | 決算時に受け取る分配金の中で課税扱いとなる分配金を普通分配金といいます。 |
元本払戻金 (特別分配金) |
決算時に収益分配を行う際に「元本の一部払戻しに相当する部分」として非課税扱いとなる収益分配金のことです。 |
ファンドオブ ファンズ |
投資信託を主な運用対象とする投資信託(ファンド)のことです。投資信託会社は一定の選定基準のもとに複数の投資信託を組み合わせてファンドを作ります。 |
マザー ファンド |
運用や管理面の合理化・効率化を図るため、同様の運用方針のファンド(ベビーファンドといいます)の資金をまとめて運用するファンドのことです。 |
ファミリー ファンド |
複数の資産をまとめて効率的に運用するための仕組みのことです。投資者はベビーファンドを購入し、複数のベビーファンドで集められた資金はマザーファンドに投資され、マザーファンドで合同運用し、その成果をベビーファンドに帰属させます。 |
信託期間 | 投資信託の設定日から償還されるまでの期間のことをいいます。追加型投資信託では、信託期間が定められていない無期限のものも多くありますが、信託期間が定められたものもあります。また運用成績により、償還を延長したり、当初設定した信託期間の途中で償還するもの等があります。 |
騰落率 | 3ヵ月・6ヵ月・1年など、決められた2つの時点の価格(投資信託の基準価額など)を比較して、何%上昇したか(あるいは下落したか)を表す指標です。価格動向を把握するために用います。 |
投資信託に係るご注意事項
- ●投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、当金庫でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●当金庫は投資信託の購入、換金等の取扱いを行う販売会社であり、設定・運用は各運用会社が行います。
- ●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動しますので、元本の保証や分配金等並びに利回りの保証はありません。したがって、投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
- ●投資信託は国内外の株式や、債券、不動産投資信託(リート)等に投資しているため、投資対象の価格変動、金利の変動、外国為替相場の変動その他発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資した資産の価値が投資元本を下回る(元本欠損が生じる)場合があります。
- ●投資信託の手数料等費用は以下の通りとなっています。詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
購入時手数料 | 基準価額(※)に最高3.3%(消費税込)を乗じて得た額 |
---|---|
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対し、最高年2.42%(消費税込)を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | 基準価額(※)に最高0.3%を乗じた額 |
その他費用 | 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます |
- ※基準価額の採用日:お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)当日(又は翌営業日)
- ●手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- ●投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および目論見書補完書面等を必ずご覧いただき、内容をご確認いただいた上で、ご自身でご判断ください。
- ● 「投資信託説明書(交付目論見書)」等は、インターネット取引においては、同サービスにてご確認いただき、店頭のお取引については各取扱店にご用意しています。
- ●当金庫の概要
商号等 | 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会 |