1. TOP
  2. 個人のお客さま
  3. ためる・ふやす
  4. 投資信託
  5. NISA(少額投資非課税制度)

NISA(少額投資非課税制度)

NISAとは?

2024年から、新しいNISA制度がスタートしました!
NISA(少額投資非課税制度)とは、個人の資産形成を応援する国の税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託で得られた利益や配当・分配金には、20.315%の税金がかかります。しかし、NISAを活用すると、これらを非課税で受取ることができます。
2024年からは制度がリニューアルし、制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化など使い勝手がよくなり、生涯にわたる柔軟な資産形成が可能となりました。
長い人生、より充実した生活を送るために、≪さいしん≫と未来への一歩を踏み出してみませんか?

公募株式投資信託に投資した場合のイメージ

2024年から新NISAがスタート!

ポイント1
NISA制度が一本化

「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用ができるため、ライフプランに応じて活用できます。

ポイント2
非課税期間が無期限

いつ投資を始めても非課税期間が無期限なので、長期的な投資を行うことができます。

ポイント3
年間投資枠が最大360万円へ拡大

年間投資枠の上限は「成長投資枠」が240万円、「つみたて投資枠」が120万円となります。旧NISAと比較し、「成長投資枠」は2倍、「つみたて投資枠」は3倍に拡大しました。

ポイント4
生涯非課税保有限度額が1,800万円

生涯利用できる非課税枠は一人あたり1,800万円です。そのうち、「成長投資枠」は1,200万円まで利用することができます。

ポイント5
非課税枠の再利用が可能

新NISAで保有する商品を売却した場合、翌年以降、年間投資枠の範囲内で買付時の金額分の投資枠が再利用できます。

NISA制度の新旧比較表

旧NISA(2023年まで) 新NISA(2024年以降)
つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
制度併用 併用不可(選択制) 併用可
対象年齢 18歳以上 18歳以上
非課税保有期間 20年間 5年間 無期限
年間投資上限額 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有
限度額
800万円 600万円 1,800万円
  • ※簿価残高方式で管理
    (枠の再利用が可能)
うち成長投資枠1,200万円
対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式・投資信託等 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(つみたてNISA対象商品と同様) 上場株式・投資信託等(整理・管理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外)
購入方法 積立 一括・積立 積立 一括・積立

動画で学ぶ新NISA

①投資するならNISAがお得

投資するならNISAがお得
  • ※当金庫では一括購入の場合1万円から、積立投資の場合1,000円から購入が可能です。

②NISAってどうやって使うの?

NISAってどうやって使うの?

③つみたて投資枠ってなに?

つみたて投資枠ってなに?

④成長投資枠ってなに?

成長投資枠ってなに?

⑤結局なにに投資すればいいの?

結局なにに投資すればいいの?
  • ※本動画は大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、動画の最後に記載される「お客さまにご負担いただく費用について」は当金庫と一部異なります。詳しくは当該投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

NISA口座開設の流れ

  • ・NISAを利用するためには、NISA口座開設のお手続きが必要です。
    • ※2023年末時点で有効な一般・つみたてNISAの非課税枠を開設済の方は、2024年以降自動で新NISA口座が開設されるため、お手続きは不要です
  • ・NISA口座は1人1口座のため、複数の金融機関で開設することはできません。
  • ・NISA口座を開設できるのはその年の1月1日時点で18歳以上、かつ日本に住所がある個人のお客さまです。 口座開設の流れ
  • ※NISA口座の開設は①で完了しますが、投資信託の購入は④が到着してから可能です。
  • ※口座開設申込から開設承認のご案内まで、2~3週間程度を要します。

NISA口座開設に必要な書類

NISAのお取引をはじめるには、普通預金口座に加え投資信託口座とNISA口座の開設が必要です。

  • ①ご本人様を確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等)
  • ②マイナンバーを確認できる書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票)
  • ③お届け印
    • ※NISA口座の金融機関変更を行い、当金庫で開設する場合、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が必要となります。現在ご利用中の金融機関にて金融機関変更のお手続きを行ってください。
ページトップへ