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2023年までのNISA

2023年までのNISA口座の取扱いについて

  • ※2023年末までのNISAを旧NISAとしています

一般NISA

  • ❶ 2023年末以降に非課税保有期間が終了する公募株式投資信託等はロールオーバーできません
    旧NISAは非課税保有期間終了時に、課税口座(特定口座または一般口座)に移管するか、ロールオーバー(翌年分の非課税投資枠に移管)するか選択できましたが、2023年末以降に非課税保有期間が終了する公募株式投資信託等はロールオーバーができず、課税口座へ移管されます。
  • ❷ 課税口座(特定口座または一般口座)に移管した場合の取得費は移管時の時価です
    たとえば、実際の取得費が120万円で、課税口座への移管時の時価が70万円だとすると、税法上の取得費は70万円になります。そのため、その後、課税口座において100万円で換金した場合、実際は20万円の損失であるにもかかわらず、30万円(=100万円-70万円)の譲渡益が発生したとみなされ課税対象となります。NISA口座 120万円(購入時手数料込) 実際の取得費 課税口座 70万円 移管時の時価(税法上の取得費) 100万円換金価額 30万円 30万円の譲渡益「実際は損をしている」にもかかわらず、この譲渡益に対して税金が課せられます。
  • ❸ 旧NISAで対象商品であった一部の公募株式投資信託が成長投資枠の対象外となりました
    2024年以降、高レバレッジ型、信託期間が20年未満および毎月分配型の公募株式投資信託は、成長投資枠の対象外になりました。ただし、2023年までに旧NISA口座で保有しているこれらの公募株式投資信託は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有し続けることができます。
  • ❹ 旧一般NISAを利用して積立投資を行っていた場合
    積立契約している公募株式投資信託が、2024年から成長投資枠の対象外となる場合、その積立契約は課税口座で継続され(課税口座での積立を停止される場合には、窓口へお申し出ください)、成長投資枠の対象商品である場合、その積立契約は成長投資枠で継続されております(積立金額を増額されたり、積立を停止されたりする場合などは、窓口にお申し出ください)。
  • ❺ 旧一般NISAを利用して保有している公募株式投資信託について分配金自動再投資を選択していた場合
    一般NISAを利用して保有している公募株式投資信託の分配金の再投資は、成長投資枠ではなく、課税口座で行われております(分配金受取りに変更される場合、窓口へお申し出ください)。
    • ※成長投資枠を利用して保有している公募株式投資信託の分配金は成長投資枠で再投資されます。

つみたてNISA

  • ❶ 旧つみたてNISAを利用して積立投資を行っていた場合
    特定非課税累積投資契約(つみたて投資枠を利用した積立契約)を締結している場合、旧つみたてNISAと同じ内容の積立が2024年以降もつみたて投資枠で継続されています(積立金額を増額されたり、積立を停止されたりする場合などは、窓口にお申し出ください)。
  • ❷ 旧つみたてNISAを利用して保有している公募株式投資信託の分配金再投資
    旧つみたてNISAを利用して保有している公募株式投資信託の分配金の再投資は、つみたて投資枠ではなく、課税口座で行われております(分配金受取りに変更される場合、窓口へお申し出ください)。
    • ※つみたて投資枠を利用して保有している公募株式投資信託の分配金はつみたて投資枠で再投資されます。

ジュニアNISA

  • ❶ ジュニアNISAの口座開設・新規投資は2023年末で終了しました
  • ❷ 2023年以前に、ジュニアNISAを利用して非課税投資していた投資信託について
    各非課税保有期間終了まで非課税投資を継続できますが、2024年以降、分配金再投資で新たに購入する投資信託は課税口座(特定口座等)での購入となっております。また、2024年以降、新規に非課税投資することはできません。
  • ❸ 非課税保有期間が終了した投資信託は、翌年1月1日におけるジュニアNISA口座開設者の年齢により扱いが異なります非課税保有期間が終了した翌年1月1日において18歳以上ですか?はい 翌年1月1日にジュニアNISA口座を開設している金融機開の課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます (成年用のNISA口座には移管できません ) 。いいえ 翌年1月1日にジュニアNISA口座に設定される 継続管理勘定に自動的に移管されます (移管を希望されない場合は営業店にお申し出ください)。 継続管理勘定では、その年の1月1日において18歳になる前年の12月31日まで非課税投資を継続できます。継続管理勘定へは年間投資枠の上限金額にかかわらずすべて移管することができます。なお、継続管理勘定に受け入れられた投資信託を換金することはできますが、新規の非課税投資はできません。
  • ❹ ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合
    2024年以降、ジュニアNISA口座開設者がその年の1月1日において18歳になった場合、ジュニアNISA口座を開設している金融機関において自動的に成年用のNISA口座が開設され、つみたて投資枠と成長投資枠が設定されます。ただし、ジュニアNISAを利用して非課税投資した投資信託は、非課税保有期間が終了するまで、そのまま非課税投資を継続できます。
    • ※ジュニアNISAの未成年者口座内の投資信託を成年用NISAの「成長投資枠」に移管することはできません。
    ジュニアNISA口座 非課税保有期間終了まで保有可能 成年用NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠) その年の1月1日において18歳
  • ❺ 2024年以降、「払出制限」が撤廃されます
    ジュニアNISAの口座内で保有している投資信託および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、未成年者口座内で生じた過去の利益に対して課税されることなく払出しができます。ただし、その場合、ジュニアNISA口座で保有しているすべての投資信託を払い出す必要があり、当該口座は廃止されます。
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