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《さいしん》ではじめるNISA・ジュニアNISA・つみたてNISA

NISA

NISAは平成26年1月よりスタートした20歳以上の日本在住者が利用できる、非課税制度です。NISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の売却益や配当・分配金等が非課税となります。

ジュニアNISA

20歳未満(0~19歳)の方がご利用できる、非課税制度です。

つみたてNISA

投資初心者をはじめ幅広い年代の方の、安定的な資産形成をサポートする制度です。積立投資を使って、投資を行う時間がない方でも、気軽に投資を始めることができる仕組みになっています。

ご注意いただきたい事項

NISA口座及びジュニアNISA口座に関するご注意事項

  • ■NISA口座は、日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上のお客さまが開設できます。
  • ■NISA口座は、基本的にすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。(金融機関を変更した場合を除く)
  • ■NISA口座は、一定の手続きの下で金融機関の変更が可能となりますが、金融機関の変更手続きを行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託等の購入をすることができません。なお、変更前の金融機関で購入した公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することはできません。また、NISA口座開設後、その年に公募株式投資信託等の購入を行っていた場合、その購入した年と同一年内に他の金融機関にNISA口座を変更することはできません。
  • ■NISA口座には非課税投資枠(年間120万円)が設定されておりますが、売却した場合は非課税投資枠の再利用はできません。なお、その年に使用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越しできません。
  • ■特定口座や一般口座からNISA口座へ移管することはできません。
  • ■当金庫のNISA口座およびジュニアNISA口座で購入できる商品は、公募株式投資信託となります。
  • ■NISA口座およびジュニアNISA口座で、収益分配金を再投資する場合には、再投資時の属する年の非課税枠を使用することになります。
  • ■NISA口座およびジュニアNISA口座での損益は他の課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算ができません。仮にNISA口座およびジュニアNISA口座で譲渡損失が発生してもその損失は「ないもの」とみなされ他の譲渡益と損益通算や繰越控除はできません。
  • ■ジュニアNISA口座は1人1口座(1金融機関等)しか開設できません。また、ジュニアNISAではNISAと異なり、金融機関等の変更もできません。(口座廃止後の再開設は除く。)
  • ■ジュニアNISA口座で運用する資金は、口座開設者本人に帰属する資金(贈与済みの資金等)に限ります。口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税および贈与税等の課税上の問題が生じる恐れがあります。
  • ■ジュニアNISA口座内の資産は口座開設者本人に帰属することから、払出しは口座開設者本人または口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
  • ※制度の概要および非課税口座の開設のご相談につきましては、各営業店窓口までお問合せください。
  • ※当資料は、作成時点における法令等に基づいておりますが、今後内容等は変更になることがあります。

つみたてNISA口座に関するご注意事項

  • ■つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えや分配金再投資も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • ■つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う積立契約をお申込みいただく必要があります。
  • ■20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
  • ■つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • ■つみたてNISA口座に累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごと、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前、ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの公募株式投資信託等の受入が出来なくなります。
  • ※今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • ■投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、当金庫でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ■当金庫は投資信託の購入、換金等の取扱を行う販売会社であり、設定・運用は各運用会社が行います。
  • ■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動しますので、元本の保証や分配金等並びに利回りの保証はありません。したがって、投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されるお客様に帰属します。
  • ■投資信託は国内外の株式や、債券、不動産投資信託(リート)等に投資しているため、投資対象の価格変動、金利の変動、外国為替相場の変動その他発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資した資産の価値が投資元本を下回る(元本欠損が生じる)場合があります。
  • ■投資信託の手数料等費用は以下の通りとなっています。詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
購入時手数料 基準価額(※)に最高3.3%(消費税込)を乗じて得た額
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対し、最高年2.42%(消費税込)を乗じて得た額
信託財産留保額 基準価額(※)に最高0.3%を乗じた額
その他費用 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます
  • ※基準価額の採用日:お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)当日(又は翌営業日)
  • ■手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。
  • ■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • ■投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および目論見書補完書面等を必ずご覧いただき、内容をご確認いただいた上で、ご自身でご判断ください。
  • ■「投資信託説明書(交付目論見書)」等は、インターネット取引においては、同サービスにてご確認いただき、店頭のお取引については各取扱店にご用意しています。

当金庫の概要

商号等 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号
加入協会 日本証券業協会

お問合せ

資金証券国際部 証券営業グループ
電話:048-526-1111048-526-1111(代表)
受付時間:平日9:00~17:00
各営業店窓口
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