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ATM払戻限度額変更サービス

ATM払戻限度額変更サービス

キャッシュカードによる1日あたりの払戻限度額は、カードの種類により以下の標準限度額が設定されています。
また、この限度額は、お客さまからのお申出により、自由に変更できます(上限は手続き方法により異なります)。

カード種類 カード取引内容 標準限度額 減額手続き 増額
手続き
普通預金
(総合口座含む)
貯蓄預金
磁気ストライプ
取引(注1)
50万円 当金庫ATM
窓口(注2)
Web(注3)
窓口(注2)
Web(注3)
ICチップ取引 個人のお客さま
100万円
法人のお客さま
200万円
生体認証取引 200万円
カードローン 磁気ストライプ
取引
200万円 当金庫ATM
窓口(注2)
窓口(注2)
  • 注1)磁気ストライプ取引には、ICカード未対応ATMによるICカードの磁気ストライプによる取引も含まれます。
  • 注2)窓口でのお手続きの際は、キャッシュカードの他、お届出のご印鑑または写真付きのご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
    また、個人、個人事業主のお客さまは、窓口での限度額変更の上限は1,000万円までとなります。
  • 注3)Webでの限度額変更手続きは、個人のお客さまのみご利用いただけます。
    また、Webでの限度額変更の上限は200万円までとなります。
    ご利用方法など詳しくは以下のページをご覧ください。
  • WebによるATM払戻限度額変更サービス
【ICキャッシュカードサンプル】
<払戻限度額に関する注意点>
  • ※「現金払戻」「カード振込」「デビットカード」取引が対象となります。
  • ※提携金融機関のATM、コンビニATMによる取引も対象となります。
  • ※提携金融機関のATM、コンビニATM利用時の払戻限度額は、カードの1日あたりの払戻限度額が200万円超であっても1日200万円までとなります。
  • ※70歳以上のお客さまにつきましては、キャッシュカードのご利用を一部制限させていただいておりますので、こちらをご確認ください。

ICキャッシュカードについての詳細は、こちらをご覧ください

ATM貸越禁止サービス

キャッシュカードによる払戻取引等において、総合口座又はミニカードローンによる貸越を禁止するサービスです(窓口・口座引落し等は、ATM貸越禁止サービス対象外となりますので、いままでどおりご使用になれます)。

○ 対象となるキャッシュカード
お取引内容 カード種類
普通預金
(総合口座含む)
貯蓄預金
さいしんICキャッシュカード
上記以外の磁気ストライプキャッシュカード
  • ※「現金払戻」「カード振込」「デビットカード」取引が対象となります。
  • ※ 提携金融機関のATM等による取引も対象となります。
■手続き方法
  • ・上記のサービスをご希望される場合は、当金庫所定の届出書に必要事項をご記入の上、平日営業時間内にお近くの窓口にてお手続きいただけます。
  • ・お手続きには、お届出のご印鑑が必要となります。また、お通帳又はキャッシュカード、ご本人を確認できる本人確認書類(運転免許証等)についてもご用意ください。
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