相続手続きのご案内
このたびは、ご親族さまの訃報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。
ここでは、当金庫におけるご預金の相続手続きの流れについてご案内します。
お手続きは、ご予約制とさせていただいておりますので、こちらからお申し込みください。
相続のお手続きの流れ
Web来店予約(相続手続き)をご利用ください。
ご不明な点がございましたら、お取引店またはお近くの当金庫窓口へお問い合わせください。
遺言書の有無などにより、必要な書類は異なります。くわしくは下記よりご確認ください。
必要書類等がそろっているかをご確認の上、ご提出ください。
必要書類等のご提出後、払い戻し等のお手続きをさせていただきます。
相続のお手続きが完了するまでのお取引について
お引出し | お取扱いできません。 |
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お預入れ | お取扱いできません。 |
振込入金 | お振込みの入金についてお取扱いできません。 家賃等の受取予定がある場合は、入金指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替契約 | お引落しできなくなります。 引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続を行ってください。 |
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について
亡くなられた方のご預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終了する前であっても各相続人が一定の範囲内でご預金の払戻しを受けることができる制度です。
制度の詳細については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご利用される場合は、お取引店にお申し出ください。
相続預金の残高証明書について
必要書類をご準備の上、お取引店またはお近くの当金庫窓口にお申出ください。
ご用意いただく書類 |
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手数料 | 所定の手数料がかかります。 ︎手数料のご案内へ |
必要書類のご案内
当金庫が定める相続手続時の必要書類をご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有・無などにより異なりますので、以下のフローチャートをもとにどのケースに該当するかをご確認ください。
遺言により遺言執行者が指定されている場合、もしくは家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、相続手続きには下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
- (1)被相続人さま(亡くなられた方)の戸籍謄本
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・お亡くなりになった方の死亡が確認できるものをご準備ください。
- ※「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- (2)遺言執行者さまの印鑑登録証明書
-
- 入手先:市区町村役場
- ・発行より6ヵ月以内のもの
- (3)遺言書または遺言書情報証明書
-
- 入手先:お客さま
- ・公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。
- ・法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書をご提出ください。
- (4)検認済証明書
-
- 入手先:家庭裁判所
- ・自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- ・遺言書情報証明書の場合、検認は不要です。
- (5)遺言執行者選任審判書謄本
-
- 入手先:家庭裁判所
- ・家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合にご準備ください。
- (6)相続手続依頼書(当金庫所定の書類)
-
- 入手先:当金庫
- ・遺言執行者さまに署名・実印で捺印をしていただきます。
- (7)被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカード等
-
- 入手先:お客さま
- ・お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※被相続人さまのお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。
- (8)遺言執行者さまの実印
-
- 入手先:お客さま
- ・預金等の払出時は、実印が必要です。
- ※名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。
遺言執行者の指定や選任がなく、受遺者さまが相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
- (1)被相続人さま(亡くなられた方)の戸籍謄本
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・お亡くなりになった方の死亡が確認できるものをご準備ください。
- ※「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- (2)受遺者さまの印鑑登録証明書
-
- 入手先:市区町村役場
- ・発行より6ヵ月以内のもの
- ・受遺者さまが未成年者等の場合は、代理人さまの印鑑証明書が必要です。
- (3)遺言書または遺言書情報証明書
-
- 入手先:お客さま
- ・公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。
- ・法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、遺言書情報証明書をご提出ください。
- (4)検認済証明書
-
- 入手先:家庭裁判所
- ・自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- ・遺言書情報証明書の場合、検認は不要です。
- (5)相続手続依頼書(当金庫所定の書類)
-
- 入手先:当金庫
- ・受遺者さまに署名・実印で捺印をしていただきます。
- (6)被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカード等
-
- 入手先:お客さま
- ・お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※被相続人さまのお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。
- (7)受遺者さまの実印
-
- 入手先:お客さま
- ・預金等の払出時は、実印が必要です。
- ※名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。
遺産分割協議書に基づき相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
- (1)被相続人さま(亡くなられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書)
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。
- ※「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- ※【原戸籍・改製原戸籍】
本籍地を変更されたとき、婚姻・養子縁組のために別戸籍に編入されたとき、法律による戸籍簿改製がされたときは、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。
- (2)遺産分割協議書
-
- 入手先:お客さま
- ・すべての相続人さまの署名・捺印が必要です。
- (3)すべての相続人さまの戸籍謄本(または全部事項証明書)
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・被相続人さまとの関係が分かる戸籍謄本(または全部事項証明書)をご準備ください。
以下に該当する場合は不要です。
- ▸被相続人さまと同一の戸籍に記載されている場合
- ▸被相続人さまの出生から死亡まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
- ・兄弟姉妹の方が相続人さまの場合は、被相続人さまのご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。
- (4)すべての相続人さまの印鑑登録証明書
-
- 入手先:市区町村役場
- ・発行より6ヵ月以内のもの
- ・相続人さまが未成年者等の場合は、代理人さまの印鑑証明書が必要です。
- (5)相続手続依頼書(当金庫所定の書類)
-
- 入手先:当金庫
- ・当金庫の預金等を相続いただく方に署名・実印で捺印をしていただきます。
- (6)被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカード等
-
- 入手先:お客さま
- ・お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※被相続人さまのお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。
- (7)相続人さまの実印
-
- 入手先:お客さま
- ・預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続いただく方のうち、代表して預金等の相続手続きをされる方の実印が必要です。
- ※名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。
相続人全員の合意に基づいて相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要になります。
戸籍謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
- (1)被相続人さま(亡くなられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書)
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。
- ※「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)でもお手続きが可能です。「法定相続情報一覧図の写し」は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- ※【原戸籍・改製原戸籍】
本籍地を変更されたとき、婚姻・養子縁組のために別戸籍に編入されたとき、法律による戸籍簿改製がされたときは、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。
- (2)すべての相続人さまの戸籍謄本(または全部事項証明書)
-
- 入手先:市区町村役場等
- ・被相続人さまとの関係が分かる戸籍謄本(または全部事項証明書)をご準備ください。
以下に該当する場合は不要です。
- ▸被相続人さまと同一の戸籍に記載されている場合
- ▸被相続人さまの出生から死亡まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
- ・兄弟姉妹の方が相続人さまの場合は、被相続人さまのご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。
- (3)すべての相続人さまの印鑑登録証明書
-
- 入手先:市区町村役場
- ・発行より6ヵ月以内のもの
- ・相続人さまが未成年者等の場合は、代理人さまの印鑑証明書が必要です。
- (4)相続手続依頼書(当金庫所定の書類)
-
- 入手先:当金庫
- ・相続人関係者さま全員に署名・実印で捺印をしていただきます。
- (5)被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカード等
-
- 入手先:お客さま
- ・お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※被相続人さまのお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。
- (6)相続人さまの実印
-
- 入手先:お客さま
- ・預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続いただく方のうち、代表して預金等の相続手続きをされる方の実印が必要です。
- ※名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。
家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、下記の書類等が必要になります。
調停調書謄本、審判書謄本、印鑑登録証明書などは原本の提示が必要です。書類を確認の上、コピーさせていただき原本はお返しいたします。
- (1)当金庫の預金等を相続される方の印鑑登録証明書
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- 入手先:市区町村役場
- ・発行より6ヵ月以内のもの
- ・相続人さまが未成年者等の場合は、代理人さまの印鑑証明書が必要です。
- (2)調停調書謄本
-
- 入手先:家庭裁判所
- ・調停による場合にご準備ください。
- (3)審判書謄本・確定証明書
-
- 入手先:家庭裁判所
- ・審判による場合にご準備ください。
- (4)相続手続依頼書(当金庫所定の書類)
-
- 入手先:当金庫
- ・当金庫の預金等を相続いただく方に署名・実印で捺印をしていただきます。
- (5)被相続人さまの通帳・証書・キャッシュカード等
-
- 入手先:お客さま
- ・お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、お取引店にお申し出ください。
- ※被相続人さまのお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。
- (6)当金庫の預金等を相続される方の実印
-
- 入手先:お客さま
- ・預金等の払出時は、当金庫の預金等を相続される方の実印が必要です。
- ※名義変更により、お取引を引き継がれる場合は取引印の登録が必要となります。
法定相続人について開く閉じる
民法で定める相続人を「法定相続人」といい、以下のように定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は次の順序で配偶者と共に相続人になります。
第1順位 子 |
亡くなった方のお子さまは第1順位の相続人となります。 相続人であるお子さまが先に亡くなられている場合は、そのお子さま(孫)が代襲相続人となります。 |
---|---|
第2順位 直系尊属 (父母、祖父母) |
亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母*)は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。 *父母がどちらも先に亡くなられている場合に相続人となります。 |
第3順位 兄弟姉妹 |
亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。 相続人であるご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合は、そのお子さま(甥・姪)が代襲相続人となります。 |
ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなった方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。
法定相続分
民法で定める相続分を「法定相続分」といい、以下のように定められています。
同順位の法定相続人が複数いらっしゃる場合は、法定相続割合を均等に分けます。
ケース | 法定相続分 | |
---|---|---|
相続人 | 割合 | |
配偶者のみ | 配偶者 | すべて |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
戸籍謄本について開く閉じる
戸籍謄本は、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです。戸籍がコンピュータ化され、横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。
お亡くなりになった方の戸籍謄本
相続人さまを確認するため、被相続人さま(亡くなられた方)がお生まれになったときから亡くなられたときまでの連続した戸籍謄本が必要です。
相続人さまの戸籍謄本
被相続人さま(亡くなられた方)の戸籍謄本からご結婚や養子縁組等により除籍等されている場合は、相続人さまの現在の戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹の方が相続人さまの場合、以下の戸籍謄本が必要です。
- ・被相続人さま(亡くなられた方)の両親のお生まれになったときからお亡くなりになったときまでの連続した戸籍謄本をご用意ください。
- ・第二順位の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本をご用意ください。
- ・兄弟姉妹が結婚・養子縁組等により両親の戸籍から除籍され、その後死亡している場合は、代襲相続人を確認するため、除籍されたときからお亡くなりになったときまで連続した戸籍謄本をご用意ください。
改製原戸籍謄本
法律の改正により戸籍簿が改製された場合等は、「戸籍簿」が切り替わりますので、元の戸籍謄本と新しい戸籍謄本が必要となります。この場合、元の戸籍謄本を「改製原戸籍(かいせいはらこせき、または、かいせいげんこせき)と呼びます。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
婚姻・養子縁組・死亡等により戸籍にいた全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。なお、戸籍をコンピュータ化した自治体では、「除籍全部事項証明書」として発行されます。
戸籍謄本の入手方法
戸籍謄本は本籍地の市町村で入手できます。交付方法は当該市区町村にお問い合わせください。
※当金庫では信託会社と提携し、戸籍謄本の取得などの相続手続きをサポートするサービスをご用意しています。詳しくは遺産整理(相続手続代行サービス)をご覧ください。
法定相続情報一覧図について開く閉じる
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の認証文付き)をご提出いただく場合は、被相続人さま・相続人さまの戸籍謄本の提出は不要です。なお、「法定相続情報一覧図の写し」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。
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